あなたがたは隣人を虐げてはならない。
かすめてはならない。
日雇い人の賃金を朝まで
自分のもとにとどめておいてはならない。
(レビ記19:13)
労働基準法24条で、
賃金は直接、通貨で、労働者に、全額を払わなければならないと
規定されています。
この条文は今日の箇所と良く似ています。
レビ記は六法全書的な面を持っています。
労働の対価は必ず払わなければいけないのです。
払わないなら罪に当たります。
搾取して利益を不当に蓄える盗みだからです。
人を虐げたり、
隣人からかすめてはならないのです。
それが主のお考えです。
まじめな労働者から搾取することを
合法化するような社会も主に嫌われます。
店長、事業主、政治家たちは、
働く人の賃金を正当に見積もり
すべての人が働きがいのある社会を
作る責任があります。
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