しかし、もし牛に以前から突く癖があり、
その持ち主が注意されていたのにそれを監視せず、
その牛が男または女を殺したのなら、
その牛は石で打ち殺され、
その持ち主も殺されなければならない。
(出エジプト記21:29)
民法709条にこう記されています。
「故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
今から3000年以上前のモーセの律法にも
民法と同じルールがありました。
誰かに被害を与えたなら、ごめんなさいと伝え、
損害を償うのは人として当然の道です。
人を突く傾向のある牛がいたなら
その持ち主は誰かに危険が及ばないように
注意を払う義務がありました。
それは他者への思いやりであり配慮です。
それを怠った場合は厳しく処罰されました。
私たちも「ごめんなさい」の言葉とともに
必要ならば、
具体的な償いを届けましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿